豪雪対策強化に関する申し入れ書全文 上越市長 木浦正幸 様 豪雪対策強化に関する申し入れ 2006年1月18日 日本共産党上越市議会議員団 団長 杉本敏宏 貴職におかれてましては、今回の豪雪に際して、連日のご奮闘に心から敬意を表します。 当議員団では、1月7日、1月11日と連続して緊急要望書を提出いたしましたが、積極的に対応していただいていることに対し、御礼申し上げます。その後、当議員団では引き続き豪雪災害調査を継続してまいりましたが、以下の点につきましてご検討いただきたく、申し入れるものです。 −記− 1.災害救助法の適用については、中郷区が旧中郷村であったならば適用されたであろう時点にさかのぼり上越市全域への適用を求めること。 2.県は、集落や個人の除雪機の借り上げも災害救助法の財政措置で可能としたことに続き、重機、除雪機等が必要な場合、県が手配して市町村に無料で貸し出すとしています。すでに津南町に対しては、10台の重機と4台のダンプが貸し出されました。これらの措置を積極的に活用すること。 3.前回の申し入れで、高田市街地の一斉雪下ろしについては災害救助法の適用事業として申請するよう求めましたが、必ず国県に働きかけること。 以上 |
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災害救助法を最大限に活用することについての申し入れ書全文 上越市長 木浦正幸 様 災害救助法を最大限に活用することについての申し入れ 2006年1月11日 日本共産党上越市議会議員団 団長 杉本敏宏 貴職におかれては、今回の豪雪に対して、災害救助法の発動や市内の除排雪など災害対策について、ご尽力されていることに敬意を表します。 当議員団では、1月7日に「異常豪雪に対し、安全安心な住民生活を守り、災害救助法等の発動要請を求める緊急要望書」を提出いたしましたが、ここで要望しました事項について、早速対処していただきましたことに対し、御礼申し上げます。 「豪雪それ自体が災害」(1981年2月23日参院災害対策特別委員会での原健三郎国土庁長官−当時−の答弁)です。8日、上越市に対しても災害救助法が発動されました。まさにこの豪雪は災害です。災害救助法発動の条件を最大限効果的に活用する必要があります。あわせて、現在の小康状態を有効に活用し今後の降雪に備えることが求められています。 災害対策基本法は、市町村の責務について、次のように定めています。 第五条 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、…法令に基づきこれを実施する責務を有する。 こうした観点から、早急にとるべきいくつかの対策について申し入れるものです。日数は限られておりますので、至急、ご検討いただきますようお願い致します。 −記− 1.北側国土交通相は、「除雪補助は、市町村についても補助する前提で調査したい」(8日、福井県にて)と述べています。 @ この調査に積極的・具体的に対応し、補助を受けるよう努力してください。 A 当市の除雪予算が底をつくことは目に見えています。当面予備費で対処するとしても、特別交付税による措置とともに、市道除雪費に対する補助金の増額交付を強く求めてください。 2.沓掛防災相は長岡市での記者会見(7日)で、「雪下ろしなどでの死者が増えているが、これにどう手をさしのべるか、的確に対応したい」と述べています。この真意をただし、市として的確に対処してください。 3.災害救助法の適用期間中は、すべての豪雪災害対策を災害救助法の適用事業として執行できるように、国県に働きかけてください。 @ 災害救助法では、「災害にかかった者の救出」として、「現に生命、身体が危険な状態にある者」が対象になっています。屋根の積雪により、家屋が倒壊の恐れがある場合は、この対象になると思われます。適用を申請し、対処してください。この場合、豪雪被害は、建物が倒壊してからではなく、倒壊しないうちに対処しなければ効果がないことを強調する必要があります。 A この観点からすれば、高田の市街地のいっせい雪下ろしについても、災害救助法の適用事業として申請する必要があります。適用になれば、住民負担も市の負担も大幅に軽減できます。 中山間地においても、雪下ろしで道路がふさがれることを心配して、雪下ろしそのものを控える事態もあります。遠慮なく雪下ろししていただき、道路を埋めた雪は、行政が責任をもって排雪する必要があります。 B 同法では、「障害物の除去」(豪雪では、障害物は雪そのものです)として、「居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれているため、生活に支障をきたしている場合で自力で除去することができない者」が対象になっており、「1世帯当り、137、000円以内」を補助するとしています。当市ではすでに、高齢者世帯など要援護世帯などの除雪費補助を拡充していますが、災害救助法の適用期間中は、この事業に切り替えて対処できるように国県に働きかけるべきです。その際、福祉施設に入所していたり病院に入院していて空き家となっている世帯も対象にしてください。 C 法第24条では、「都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、…救助に関する業務に従事させることができる」とし、その際、実費弁償が救助の対象となっています。除排雪はまさに「救助」にあたりますから、この条項が適用されるよう働きかけてください。 4.小康状態をフルに活用し、次の降雪に備えてください。これらの事業についても災害救助法の適用対象になるよう国県に働きかけてください。 @ 現状では、マンパワーと機械力が圧倒的に不足しています。住民や集落が、持つ力を発揮して対処していただけるよう、最大限の支援をする必要があります。 吉川区下川谷や石谷では、多くの家で屋根雪や家屋周辺に積もった雪を機械除雪し、次の降雪に備えています。こうした事業を市の除雪事業として認定し、集落ごとに必要経費を補助する制度を創設してください。その際、集落内の個人が所有している除雪機械を借り上げ、所有者や建設業従事者をオペレーターとして臨時雇用して対処していただきたい。また個々の集落で余裕が生じた時に、隣接集落の援助をした場合にも適用してください。 A 7日の緊急要望でも指摘しましたが、高齢者世帯を中心に雪下ろしが体力的にも限界に達し、難しくなってきています。これらの世帯について、申し出でを待っているのではなく、市として調査し、救助員を派遣してください。 B 町内会などと連携した除雪体制がますます重要になっています。各町内での除雪や排雪の情報をキャッチし、支援措置を強めていただきたい。 C 今後、気温の上昇が指摘され、雪崩の危険が強まります。雪崩危険地域の点検と事前の防止策に万全を期してください。 D 引き続き、道路除雪と歩道除雪に全力をあげ、次の降雪に対処するために、確実に排雪してください。 E 空き家が市街地にも中山間地にも点在しており、雪処理が放置されています。これらが倒壊した場合、隣家に被害を及ぼすことがあります。こうした空き家を調査し、行政の責任で除排雪してください。 また、集会所などの除排雪を住民まかせにせず、行政が対応するなど、負担を軽減してください。 5.以上の諸施策について、町内会長、民生委員、自主防災組織、消防団など必要な組織・個人に周知し、遺漏なく効果的に実施できるようにしてください。 6.自衛隊に中山間地の除排雪作業を依頼するよう、県に働きかけてください。 @ 除排雪作業にあたっては、事前に綿密に打ち合わせを行ってください。 A 公共施設に限らず、自力で除排雪できない住民の住居の雪下ろしや家屋周辺の除排雪についてもお願いしてください。 B 場合によっては、市街地の除排雪も依頼してください。 以上 |
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異常豪雪に対し、安全安心な住民生活を守り、 災害救助法等の発動要請を求める緊急要望書全文 上越市長 木浦正幸 様 異常豪雪に対し、安全安心な住民生活を守り、 災害救助法等の発動要請を求める緊急要望書 2006年1月7日 日本共産党上越市議会議員団 団長 杉本敏宏 21万市民の暮らし・福祉向上のため、ご奮闘されていることに、敬意を表します。 さて、積雪は、市街地でもすでに1mを超え、13区、特に中山間地では4m近くの積雪量を記録するなど、かつてない異常豪雪に見舞われています。こうした中、豪雪により二人の方が亡くなられ、重軽傷者も10人にのぼっています。また、中郷区で工場が損壊するなどの被害も出ております。さらに、吉川区石谷では、簡易水道の送水機能が低下するという事故も発生しております。 当議員団は、2日に吉川区、大島区を視察し、6日にはさらに牧区宇津俣や清里区青柳などを訪れ、状況を把握してまいりました。これらの豪雪地は、とりわけ高齢化率も高く、地域住民は除排雪作業等で疲労困ぱいし、「屋根の雪下ろしが出来ない」「これ以上降ったら、雪を下ろす場所がない」などの声があがっています。そして、これから先長く続く冬期の暮らしへの不安が広がっています。幹線道路の安全な交通確保も困難な状況となっています。また、高田の市街地では、雁木や下屋の積雪が、先般の雨やミゾレにより、見た目以上に重くなっており、「いっせい雪下ろし」を望む声も聞かれます。これらの事態に的確に対処し、安全安心な住民生活を守るよう、強く要望します。 市は、12月22日に「大雪警戒対策本部」を設置し、1月5日午後5時にはこれを「大雪災害対策本部」に移行し、各区に「現地対策本部」を設置されました。また新潟県のいくつかの市町には6日、災害救助法が適用されました。合併により広大な中山間地を抱えた上越市では、各区によって降雪量が大きく異なっており、13区の中には、合併前であれば当然災害救助法が適用されたと思われるところもあります。合併によるこうした問題を解消することは、行政の大事な責任であります。市は調査の上、こうした点を深く考慮し的確に対応するよう、国県に働きかけることを求めます。 「豪雪それ自体が災害」の立場で、国県と協議し、速やかに災害救助法が発動されるように尽力されますとともに、屋根雪処理のマンパワー支援をはじめ必要な対策を緊急にとられるよう強く要望します。 以上 |
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