昨日は午後から議会基本条例検証委員会でした。同委員会は今回で4回目です。約3時間半をかけて条例の第7条から14条までの検証作業を進めました。
昨日の検証委員会で一番の議論になったのは、第7条1項です。本文は、「議会は、多様な方法を用いて、議会の保有する情報を積極的に提供し、市民との情報の共有を図らなければならない」。フェイスブックや無料動画サイトの活用、委員会の録音をホームページに載せること、傍聴者には委員会資料をできるだけ配布するようにすること、会議録をホームページに掲載することなどが提案され、技術的な部分も含めて議論されました。
議論の結果、「委員会の公開については、その手法を含め、実施に向けて検討する。具体的なところは議運で議論する」「録音については次回の委員会までに調査をしたうえで検討する」「傍聴者への委員会資料の提供問題は議長預かりとする」とまとめられました。本会議の公開は進んでいるものの、委員会の公開についてはいまひとつといった現状は昨日の議論を契機に一歩前に出そうです。
もうひとつ注目すべきは議決事件についての議論です。議決案件とはならないものの、所管事務調査などで重要案件とされたものは、委員会の意思を明確にするシステムづくりが必要ではないかという提案が市民クラブから示され、議論になりました。提案は私も大賛成です。先の総務常任委員会でも総合事務所産業建設グループの集約について準備不足などの批判が相次ぎましたが、委員の間で一定の合意がえられる場合は、委員会としてはこう思うということをまとめた方がいいと思うのです。せっかく議論しても行政に拘束力を与えるようなシステムがないというのは問題ですから。
次回の議会基本条例検証委員会は12月18日の予定です。