今回の風害で建物の屋根が飛ばされた、工作物が倒れた、樹木が倒れたことで建物が傷んだなどの被害が続出しています。こうした被害に関連して解体撤去、修繕などで支出を余儀なくされた場合、その支出は今年度分の税金申告の際、雑損控除の対象となります。この点は昨日、念のため、市役所の担当課に確認しました。
雑損控除は、震災、風水害、冷害、雪害など自己の意思によらない不可抗力によって受けた災害や盗難又は横領によって生活用資産及び業務用資産に損害を受けた場合に適用されます。今回の風害ではこれに該当するので、平成24年分所得税の確定申告(平成25年2月中旬から3月中旬)により雑損控除を申告することで、所得税、住民税とも控除を受けることができます。
雑損控除額の計算方法は、A 損害金額(災害関連支出の金額を含む)-保険金などで補填された金額-(総所得金額等の合計額×10%)、B 災害関連支出の金額-5万円の二通りありますが、このいずれか多い金額が雑損控除額となります。雑損控除の申告には、修繕を行った際の領収書や保険金が支給された際の証明書(保険金額がわかるもの)が必要ですので、きちんと保管しておくことが重要です。