一昨日、市議会全員協議会の場で、「もっと早い時期に救助法が適用されていてもよかったはずだ」と発言した議員がいました。そして市役所の食堂では別の議員も、「災害救助法が発動されたら雪は落着いた。一番金がかかった時が対象にならないのはおかしい」と言っていました。数字的には中郷区だけが1月5日の時点で適用基準を超えていたのですが、実際に、区総合事務所では災害救助法適用問題をどうとらえていたかが気になって、党市議団で安塚区、清里区の総合事務所を訪れ、調査してきました。いずれの区も合併前には、はっきりした豪雪対策本部設置基準を持っていたところです。
安塚区では所長が振り替え休日だったので、岡次長などから59豪雪時のデータ、関係資料を見せてもらい、当時の救助条例、法適用の事実関係を調査しました。また町の段階での対応と合併後の対応の違いなどについても説明してもらいました。このなかで、合併前なら昨年12月下旬の段階で豪雪対策本部が設置されていたことが明確になりました。指定観測所は合併前は1ヶ所だったのが、合併後は3ヶ所に増えていました。合併後の対応で区民から評価されている点としては、危機管理体制が強化されていることをあげていました。24時間体制がとられているので、区民は、何かあった時にすぐ市役所・総合事務所と連絡が取れるし、いつでも相談できるということでした。
清里区の総合事務所でも、3年連続豪雪となった時のデータ・資料を見せてもらい、調査してきました。訪ねた時に、2階のカウンターの向こうから、ニコニコして私に握手を求めてくる人がいたので、さて、どなただったかと思ったのですが、なんと旧清里村長の梅澤さんでした。合併協議会の時には何回もお会いしていたのですが、懐かしい再会でした。6日に、ここの総合事務所を訪ねた時にも、それこそ30数年ぶりに再会した人がありました。学生時代に2年後輩だった人です。いまでは、市役所の幹部の1人になっていました。
市議団では午前の調査などに基づいて3回目になる市長宛の豪雪対策要請書を提出しました。救助法の適用の時期、高田の雪下ろしについての適用など3項目が内容です。