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地域相談役会議

 昨日、上越市の「地域相談役会議」というのがスタートしました。この組織は各区の地域振興を円滑にすすめるために、市長がこれまで町村の首長(区によっては、助役や収入役の場合もある)だった人からアドバイスをもらおうというものだそうです。要綱による設置なので、市長の「補助機関」ではなく「私的諮問機関」という位置づけになっていますが、本当に必要な組織なのでしょうか。市長は各総合事務所の所長と相談してやったらいい…というのが私の気持ちです。
 この相談役は非常勤特別職で、歴とした〝市の職員〟です。市役所本庁で定例会に参加している時はまだいいのですが、各区の総合事務所に姿を見せた時にどういう役割を果たすか気がかりです。各区総合事務所の「最高幹部職員」として位置づけられていないのに、職員にはそういう感じで受け止められかねない、と思います。また、相談役の動き次第では、これから設置する地域協議会の存在意義が薄れてしまう可能性もあります。
 設置要綱第2条2には、「次条に規定する相談役会議を組織する人は、市長の命により、総合事務所その他の機関の長その他の職員に対し、当該機関の所管する地域に係る前項に掲げる事項について必要な助言を行うものとする」とあります。この条項が一人歩きしたら困るなと思って、地域振興課に問い合わせてみました。「市長の命により」というのがポイントで、市長の命令書もちゃんと出す、ということでした。命令書に記された範囲の中で助言を行う、あくまで市長を介して助言を行う。これが今後守られるかどうか、しっかり見ていきたいと思います。


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概要

2005年01月19日 00:00に投稿されたページです。

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