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合併協議のあり方が問われている

 合併協定書に盛り込まれたことを調印した当事者がくずそうとしているように見えます。これを土台にした廃置分合申請を決めてからまだ1か月半しか経っていないというのに。きょうは市町村合併問題特別委員会が開催されました。そのなかで、地域協議会の委員選出方法について町側は、「合併協議の結果は尊重すべきだが、法改正がなされた事実を受け止め、法律に基づく協議を基本にすべきだ。選挙はなじまない」との見解を示し、今後の協議で選挙しないことを主張する考えであることを明らかにしたのです。
 これまでの合併協議では、いろんな意見がぶつかり合いましたが、地域協議会の委員選出方法については、「協議会のある区域において選挙された者を市長が選任する。ただし、定数に満たない場合においては、市長が必要に応じて選任する」と決められました。これが到達点です。これが法律違反なら再検討もあるでしょう。しかし、合併協議会事務局が総務省に問い合わせたところ問題なしという回答だったといいます。オーケーとのことなら、これまでの協議結果でいくというのがスジではないでしょうか。
 委員会では、地域自治組織についての協定書の内容認識をめぐって町側と私などで大きなずれが生じました。最後は、次回の検討会(14市町村の協議機関)でこの問題を協議する基本のところを再確認していくことでまとまりました。しかし、きょうの議論は、これまでの協議にかかわってきた者としては複雑な気持ちです。合併関連の法律の制定、改正があったのは5月でした。合併協定書を交わし、廃置分合申請を審議した臨時議会はその2ヵ月後で、すでに終わっています。これから、委員選出方法をめぐりどういう展開をするのか分かりませんが、こういう議論のけりをつけてから合併協定書を交わすべきだったと思います。


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2004年10月13日 00:00に投稿されたページです。

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